4月に発生した尼崎市立尼崎高等学校の体罰事案を受けて、今後このような事態を二度と繰り返すことのないよう、市長部局及び教育委員会事務局に体罰に関する通報窓口が設置されました。現在のことだけでなく、2013年(平成25年)まで遡っての体罰に関する通報ができます。
市長室秘書課が担当します。
http://www.city.amagasaki.hyogo.jp/shisei/welcome_mayor/1017427.html
●通報の対象となる体罰の例
1.身体に対する侵害を内容とするもの
殴る、蹴る、平手打ちする、たたく、つねる、突き飛ばす、踏みつける、物をぶつける、頭髪を引っ張る、肘打ちなど
2.肉体的苦痛を与えるようなもの
長時間にわたり正座させる、長時間にわたり直立させる、トイレ等にも行かせず長時間にわたり教室外に出ることを許さないなど。
下記は記者発表を報道する神戸新聞記事です。
https://www.kobe-np.co.jp/news/hanshin/201906/sp/p1_0012448521.shtml
朝日新聞には、過去の体罰を受けた経験者(東北、兵庫県、九州)の苦しみがリポートされています。こんな熾烈な暴力が部活で行われていたとは・・
https://www.asahi.com/articles/ASM665J2VM66PTIL018.html
2019.06.22