尼崎市役所では、8時55分に「仕事始め式」が行われました。
庁舎2階のロビーに、仕事に支障のない職員が集まり、いなむら市長が挨拶されました。
書いたものを読むのではなく、そしてお一人ひとりの顔を見るようにしながら、はっきりとお話をされました。
12月で就任1年になったこと、大震災のこと、3つの目標、創意工夫をなどなど、稲村市長らしい、わかりやすく、ポイントのみを簡潔に話されました。
職員さんばかりですから、私は端っこの後ろの手すりのそばで聞きました。
たまたま来庁されていた市民の方も、耳をそばだてておられる様子でした。
その後、議員室で、やってこられる幹部の方などにご挨拶しながら、いただいた年賀状にお返事を書いていました。
公職選挙法では、下記のように定められています。
以下斜体字は公職選挙法の引用です。
(あいさつ状の禁止) 第百四十七条の二 公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。)は、当該選挙区(選挙区がないときは選挙の行われる区域)内にある者に対し、答礼のための自筆によるものを除き、年賀状、寒中見舞状、暑中見舞状その他これらに類するあいさつ状(電報その他これに類するものを含む。)を出してはならない。
つまり、有権者のみなさんに、こちらから先に年賀状を送ってはならない、下さった年賀状に、自筆で返事を書くことは許されているということ。
また、自筆ということは、パソコンを使ったり、印刷したものは送ってはならないし、それに署名だけ自筆にしておいてもいけないというものです。
後援会名ならよいのか、配偶者が出せば・・など、印刷した年賀状を送る方法があると聞きますが、あくまでも、選挙区内では、本人の意思で年賀状などや季節のあいさつ状は送ることができない、そして、いただいたものへのお返事を、本人が自筆することは許されている、という法の定めがあるのです。
というわけで、いつもニュースを送ってくるのに年賀状は来ないのかと思っておられる方がおられるかもしれませんので、ニュースの次号でもこのことについて触れておこうと思いました。