選択的夫婦別姓制度の導入に向けた国会審議の推進に関する意見書

尼崎市議会第9回定例会最終日に意見書が採択されました。

私も提案者として名を連ねていますが、反対した会派は二つ。

その議員名は市議会サイトでご確認ください。

▼蒼風会4名(議長を除く)
https://www.city.amagasaki.hyogo.jp/gikai/1001056/1001161/1001175/index.html
▼青雲の会4名
https://www.city.amagasaki.hyogo.jp/gikai/1001056/1001161/1025634/index.html

意見書の全文

「選択的夫婦別姓制度の導入に向けた国会審議の推進に関 する意見書」

夫婦が望む場合には、結婚後も夫婦がそれぞれ結婚前の姓を称する ことを認める選択的夫婦別姓制度の導入に関し、平成8年2月に国の 法制審議会が答申を出してから四半世紀が経過しました。近年、結婚前の姓で社会的信用や実績などを築く期間が長くなっていることから、結婚に伴う改姓により社会的不利益・不都合や精神的苦痛を被る 事例がさらに増加しています。

平成30年3月の衆議院法務委員会において、法務省民事局長が、 夫婦同姓制を採用している国は日本以外にはない旨を答弁し、また 令和3年4月の同委員会において、法務大臣が、仮に選択的夫婦別 姓制度が導入された場合でも、戸籍の機能や重要性は変わらない旨を答弁しています。さらに令和3年6月23日に示された最高裁判 所決定では6年前の判決同様に、夫婦の氏についての制度の在り方 については、国会で論ぜられ、判断されるべき事柄にほかならないと示しています。

夫婦同姓義務は、明治民法で家長による男性優先の家族内序列が つくられた時代のことです。日本の現行制度では、夫婦同姓は強制 規定で96%が夫の姓に改姓しています。国民は強制的義務ではな く選択できる社会、個々の人格や多様性が認められる社会を望んで います。

そこで、国の基本である戸籍制度を堅持しつつ、選択的夫婦別姓 制度に関し、その意義や必要性並びに家族生活や社会生活への影響 について、社会に開かれた形で議論を進めていく必要があります。

よって、政府及び国会におかれては、近年における国民の価値観 の多様化及びこれを反映した世論の動向等に鑑み、選択的夫婦別姓 制度の導入に向けた国会審議を推進するよう、強く要望いたします。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出いたします。

令和4年10月12日


ページのトップに戻る