2022年8月29日に尼崎市会特別委を欠席の光本市議に抗議文送付 

8月29日に開催された「政務活動費の制度検証等特別委員会」には、光本議員の代理人弁護士から欠席理由の説明書が届いていました。

それに対する委員長からの「抗議文」が8月31日、送付されたとのことです。

議会に設置された特別委員会の委員長が、光本さん宛に発信したもので、28日の特別委員会では、光本さん代理人の弁護士による説明書の内容(出席して説明する必要はない、辞職勧告決議や告発自体 性急すぎる、誠に遺憾で抗議する)について、特別委員会の各委員が怒りや非難を発言されたことに基づき、作成されたと、傍聴していた私は理解しています。

※読みにくいため、下に転記した際には、私が改行、段落を加えています。

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令和4年8月31日

尼崎市議会議員 光本圭佑様

政務活動費の制度検証等特別委員会  委員長 前迫 直美

抗議文

8月29日開催の政務活動費の制度検証等特別委員会への光本議員からの欠席届の別紙説明書を拝見しました。

その内容を要約すると、
事実確認及び認定が済んだことを前提に、辞職勧告決議及び事務局職員による告発がなされている以上、本委員会での更なる事実確認等を実行する必要はない。
仮に事実関係が不明瞭な点があり、追加で事実確認が必要な状況にあれば、決議及び告発自体、性急過ぎる嫌いがあるといっても過言ではない。
百条委員会の設置もせず、事実関係も不明瞭なまま、辞職勧告決議が可決され、告発されたのは、尼崎市議会としての事実確認の懈怠によるものといえ、誠に遺憾であり、厳重に抗議をするとのことです。

本市議会が6月定例会で行った辞職勧告決議については、その時点で全容解明には至っていませんでしたが、それまでに判明した事実(納品書の偽造を含め、政務活動費を運用・管理する上での不適切な取り扱い、30年に渡る議会改革を進めた中で、今回の一連の事態によって市民の信頼を大きく損ない議会の品位と名誉を傷つけたこと)をもって行ったものであり、また、議会事務局による告発においても、同様にそれまでに判明していた事実をもって行ったものです。

これは、その時点で分かっている事実や議会の信用失墜につながった行為だけをもっても辞職勧告決議に相当する行為であり、また、刑事事件として取り扱われるものと判断し、百条委員会での調査を待たずに、議会として早急な動きが必要ということで進めてきたものです。

説明書の中には会派代表者会において回答した事実にて必要にして十分との回答がありますが、会派代表者会においても、確認したい事項(通帳明細の事実等)に対して十分な回答が得られず、その後も事実確認を求めましたが、光本議員からの協力は得られませんでした。

また、各事象の事実を確認し、原因究明・課題の洗い出しを行い、今後同様の事象が繰り返されぬよう政務活動費の制度検証に取り組んでいる本委員会においても協力を得られないということは、誠に遺憾であります。

さらに、御自身は議員として自らの説明責任を果たしていない中、本市議会として事実確認の懈怠といった説明もされていますが、今回の事象が発覚して以降、日本維新の会をはじめ、様々な議員が今後このような事象が起きないよう取り組んでいるところであり、懈怠との表現については、委員長として厳重に抗議させて頂きます。

以上

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*光本さんの弁護士が説明書で使っていた【懈怠】けたいとは、一般にけたいと読み、なまけること。おこたること。怠慢。

ただし、法律用語としては、かいたいと読み、しなければならないことを怠ること、特に刑法では、認識のない過失をいう、とのことです。私は、初めて知る語でした。

定例会は、9月6日に開会し、7、8、9日は、一般質問です。

特別委員会には出席せず、辞職勧告決議にも従わず、抗議をしている光本さんは、定例会に出席するのでしょうか。

神戸新聞記事
https://www.kobe-np.co.jp/news/hanshin/202208/0015600417.shtml


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